(利用条件)
①名城大学学術機関リポジトリに登録された教育・研究成果及び教育・研究資料を利用する者は、その利用が、著作権法(昭和45 年法律第48 号)に規定する私的使用目的の複製、引用等の権利制限の範囲を超える場合には、当該教育・研究成果及び教育・研究資料の著作権者から事前に許諾を得なければならない。
②名城大学学術機関リポジトリに登録された教育・研究成果が、既に出版権者等により出版又は公表されており、投稿規則、出版契約等により当該出版権者等が利用に係る条件を定めている場合、その条件の範囲内において利用に供する。